ここでは宅建に合格して登録実務講習は終わった。もしくは実務経験が2年以上ある。…で、どうしたら宅建士証がもらえるの?という方に対して解説していきます。
このブログでは大阪府での申請を例に紹介しています。
各都道府県によって手続き内容が違うことがありますので、詳しくは一般財団法人 不動産適正取引推進機構のホームページ内にある 宅地建物取引士資格登録の手続きについて でご確認ください。
合格した直後、何をどうすればいいかよくわからないという方、登録実務講習を受講するまではこちらで解説しています。
登録実務講習を終了した、もしくは実務経験が2年以上ある方は試験合格地の都道府県に宅建士登録の手続きをします。
この登録が終わり、宅地建物取引士証の発行の手続きをすればやっと宅建士証がもらえます。
このブログでは大阪府での申請を例に紹介しています。
各都道府県によって手続き内容が違うことがありますので、詳しくは一般財団法人 不動産適正取引推進機構のホームページ内にある 宅地建物取引士資格登録の手続きについて でご確認ください。
必要書類
1.登録申請書(様式第5号) 1部
2.誓約書(様式第6号) 1部
3.市町村の長の発行する証明書(後見・破産) 原本1部
4.登記されていないことの証明書 原本1部
5.住民票抄本
6.合格証書の原本及びコピー 各1部
7.顔写真 1枚 ※宅建士証の申請時にも写真が 枚必要になるので余分に撮っておいた方がいいです。
8.手数料 37,000円
9.登録資格を証する書面
10.宅地建物取引業者に従事されている方は
従業者証明書の原本及びコピー 各1部
それでは詳しく見ていきます。
記入に際し、住所の書き方や注意することがたくさんあるので注意事項は必ず読んで作成しましょう。
宅地建物取引業法第18条第1項第3号から第12号に該当しないことを誓約する書面です。
市区町村が発行しています。
表現は市区町村により異なりますが、本籍地の市区町村が発行する
・「禁治産者(成年被後見人とみなされる者)・準禁治産者(被保佐人とみなされる者)でない」旨の証明書と
・「破産者でない」旨の証明書の2点です。
日本国籍でないものはこの証明書の発行を受けることができないので、「住民票抄本(国籍が記載されているもの)」が必要です。
なお、「宅地建物取引士の事務を行うにあたり必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる能力を有する旨を記載した医師の診断書」の提出により代替可能です。
記載事項等不明な点については、事前に大阪府の宅建業免許グループまでお問い合わせください。
平成12年4月1日以降に生まれた方は、破産者でない旨の証明書のみ必要で禁治産者・準禁治産者の証明書は不要です。
取引士登録の申請の日より前3ヶ月以内に発行されたのものが有効です。
東京法務局後見登録課及び全国の法務局・地方法務局(本局)が発行しています。
「成年被後見人及び被保佐人に該当しない」旨の登記事項証明書です。
手数料や申請方法は各法務局にお問い合わせください。
例えば「大阪府 成年後見登記証明 法務局」で検索すると法務省のページから必要書類や申請方法が調べられます。
この証明書は日本国籍でない方も必要です。
取引士登録の申請の日より前3ヶ月以内に発行されたのものが有効です。
住民票を置いている市区町村が発行しています。
いわゆる住民票です。
住民票謄本は世帯全員(家族全員)が記載されている「住民票の写し」のことです。
住民票抄本は世帯員の一部だけが記載されている「住民票の写し」のことです。「住民票謄本と住民票抄本はどう違うのですか?」伊江村Official Websiteより引用
コンビニでも発行してもらえます。各市区町村に確認してください。
取引士登録の申請の日より前3ヶ月以内に発行されて、マイナンバーの記載がないものです。
合格証書のコピーは提出しますが、原本は確認のためにチェックされる用に持っていくだけです。
宅地建物取引士証の交付申請の際にもコピー1部が必要になるので余分に用意しておいた方がいいですね。
登録申請書に貼るための写真です。
申請前6ヶ月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦3cm、横2.4cm(顔2cm程度)のカラー写真。
宅建士証の申請の際にも写真が3枚必要なので、余分に用意しておいたほうがいいですね。
「大阪府手数料(Pos)納付用連絡票」をダウンロードして納付窓口で納付します。
納付窓口の設置場所及び取扱時間
府庁本館:1階りそな銀行大手支店内(9時から17時:銀行営業時間と同じ)
府庁別館:1階玄関ホール内(9時15分から12時、13時から17時30分)
咲洲庁舎:1階フェスパ内(9時15分から17時30分)
納付方法は現金・クレジットカード・電子マネー・各種コード決済です。
・実務経験が登録申請前10年間で2年以上ある方
実務経験証明書(様式第5号の2) 原本1部
勤務先に作成してもらいます。
実務経験証明書は実務勤務先に作成してもらわないといけません。
受付や総務、人事など直接顧客と接触がない業務に従事していた期間は実務経験とみなされませんので注意が必要です。
・登録実務講習を修了された方
登録実務講習修了証 原本1部
登録実務講習が終わった後、実施機関からもらえます。
講習が終わった後、修了試験の後にすぐその日のうちにもらえるところと後日郵送のところがあります。
・国、地方自治体で宅地建物の取得、処分の業務に通算して2年以上従事された方
各機関が発行する証明書
書類を作成する際は注意事項をよく読んでくださいね。
証明書のコピーは提出しますが、原本は確認のためにチェックされる用に持っていくだけです。
必要種類は以上です。
大阪府の登録申請書・誓約書・実務経験証明書の様式はこちらでダウンロードできます。
以上の書類を揃えたら、「大阪府都市整備部住宅建築局建築指導室建築振興課 宅建業免許等受付窓口」へ本人または代理人が直接窓口まで申請に行きます。
郵送は受け付けてくれません。
受付時間は9時30分から17時00分(土曜、日曜、祝日、年末年始を除く。)です。
書類に不備がなく、受付が終わったら受付番号が発行されます。
よく読むと「登録完了までには約5週間かかります」と書かれています。
長っ。
この受付番号票と一緒にもらうのが「宅地建物取引証」の交付申請についての用紙と申請書等一式です。
約5週間後、登録が完了したら各都道府県から届く資格登録通知書の(ハガキ)のコピーと申請書等書類一式、交付手数料等を現金書留で大阪府宅地建物取引士センターへ現金書留で交付申請します。
次はやっと宅建士証の交付申請です。
必要書類がたくさんあって、かつ、申請場所が違うので集めるのに時間がかかります。
早く宅建士証が必要な方は要領よく書類を集めることを頑張ってくださいね。